内装工事の減価償却|仕組みと仕訳方法

内装 減価償却 沖縄
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内装工事の減価償却方法とその仕組み

店舗や飲食店等で内装工事を行った際の工事費や設備機器は固定資産になります。

確定申告では、高額な固定資産は完成(購入)年度に全額を経費として計上できません。

その為、高額な固定資産は耐用年数で分けて毎年の経費として計上することを減価償却といいます。

こちらのページでは、内装工事の減価償却の仕組みと仕訳方法についてご説明します。

内装工事費の減価償却の仕組み

店舗や飲食店等で内装工事を行った場合、工事費が高額になる場合があります。

支払い時に全額を経費計上せずに、複数年に分割して経費計上することで節税にもなります。

減価償却の仕組み(方法)は、内装工事や設備の種類、法人・個人の要件で決まります。

例えば、個人事業での減価償却の仕組みは次の通りです。

個人事業の減価償却の仕組み

減価償却の対象は、「高額で長期にわたって利用できるもの」になります。

具体的には、法的に定められた耐用年数にしたがって少しずつ経費として計上します。

減価償却の計算方法には、定率法と定額法があります。

個人事業の場合は、基本的に定額法で計算します。

<定額法の計算方法>

減価償却費(年度) = 取得価額 × 償却率 ÷ 12 × その年に使った月数

<定額法の計算例>

例えば、耐用年数が4年のパソコンを20万円で購入した場合、償却率は0.25となります。

計算方法

20万円×0.25÷12×12 = 5万円ですので1年で5万円の減価償却費を経費計上します。

※最後の4年目のみ5万円から1円引いた額を計上します。(備忘価額)

  1. 取得価額が10万円以上~20万円未満のものは「一括償却資産」として処理できます。
  2. 青色申告者は、30万円未満のものは一括で経費計上が可能です。(少額減価償却資産の特例)

※関係法令改正の可能性がありますので、詳しくは関係機関や税理士等へご確認ください。

内装工事関連の減価償却(耐用年数)

内装工事費や設備は、耐用年数で分けて毎年の経費として計上することが可能です。

内装や設備ごとに耐用年数が違う為、会計ソフト等を使って減価償却の仕訳を行いましょう。

内装・設備ごとに違う耐用年数を把握して管理することが節税に繋がります。

<建物>

構造・用途(木造・合成樹脂造のもの)

  • 店舗用・住宅用のもの(耐用年数22年)
  • 飲食店用のもの(耐用年数20年)
  • 事務所用のもの(耐用年数24年)

構造・用途(木骨モルタル造のもの)

  • 店舗用・住宅用のもの(耐用年数20年)
  • 飲食店用のもの(耐用年数19年)
  • 事務所用のもの(耐用年数22年)

構造・用途(鉄骨・鉄筋コンクリート造のもの)

  • 店舗用のもの(耐用年数39年)
  • 木造内装部分の面積が30%を超える飲食店用のもの(耐用年数34年)
  • 事務所用のもの(耐用年数50年)

<建物附属設備>

  • 店舗簡易装備(耐用年数3年)
  • 電気設備・照明設備(耐用年数15年)
  • 蓄電池電源設備(耐用年数6年)
  • 給排水設備(耐用年数15年)
  • 衛生設備(耐用年数15年)
  • ガス設備(耐用年数15年)

<店舗内装用の器具・備品類>

  • 陳列だな、陳列ケース(耐用年数8年)
  • 冷凍機・冷蔵機付の陳列だな、陳列ケース(耐用年数6年)
  • 冷房用・暖房用機器(耐用年数6年)
  • 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他電気・ガス機器類(耐用年数6年)
  • 氷冷蔵庫、冷蔵ストッカー(耐用年数4年)
  • パソコン(耐用年数4年)
  • レジスター、タイムレコーダーなど(耐用年数5年)
  • 音響機器(耐用年数5年)

※以上が、内装工事関連の減価償却(耐用年数)の一覧です。

その他の項目の耐用年数は「国税庁ホームページ」をご参照ください。

内装工事関連費や設備機器費が合算している場合は、耐用年数の平均値を取るか、耐用年数の長い方に合わせます。

※関係法令改正の可能性がありますので、詳しくは関係機関や税理士等へご確認ください。

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「内装工事の減価償却」まとめ

以上が、内装工事の減価償却方法とその仕組みについてのご説明です。

内装工事費は、店舗・飲食店などの開業資金の中でも大きなウェイトを占めます。

開業後の運転資金を確保する為にも、減価償却の計算方法と仕組みを知ることは重要です。

そして、初期投資や固定費を抑える為に、無料(低価格)ツール等はフルに活用しましょう。


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