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沖縄でNPO法人を設立する方法とは?
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沖縄でNPO法人の設立をお考えの方へ
沖縄でNPO法人を設立する際の手続きの流れと必要書類についてご説明します。
NPO法人は、特定非営利活動を行うことを主たる目的にしている法人制度です。
こちらのページでは、沖縄でNPO法人を設立する際にお役に立つ基礎知識をご紹介します。
NPO法人の基礎知識
NPO法人は、1998年に施行された特定非営利活動促進法に基づいて設立された法人で、特定非営利活動を行うことを主たる目的にしています。
非営利とは、団体の構成員に収益を分配することを目的にしないことであり、事業活動で収益を得ることを制限するものではありません。
つまり、NPO法人は職員やスタッフを雇用して給与を払うことも可能で収益事業活動も行えます。
利益が出た場合は、構成員に分配しないでNPO法人の活動目的を達成する為に使うという意味です。
NPO法人が活動可能な範囲
NPO法人の事業目的は、現時点では下記の20分野に限定されています。
活動予定の事業分野が該当するか確認してNPO法人の設立手続きを行うようにしましょう。
<NPO法人の事業分野>
- 保険・医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護または平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 1~18に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 1~19に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
NPO法人の主な特徴
- 設立者
- 役員
- 設立時に必要な財産
- 設立手続きに要する期間
社員10名以上
理事3名、監事1名以上
0円
5カ月以上
- 剰余金の分配
- 活動内容
- 所轄庁への報告義務
分配できない
非営利事業
あり(県又は内閣府)
NPO法人の設立要件とは?
NPO法人になるための設立要件は次の通りです。
- 特定非営利活動促進法の20分野のいずれかに該当すること
- 特定非営利活動を行うことを主な目的とすること
- 営利を主とする目的としないこと
- 法人の主たる目的として政治活動や宗教活動をしないこと
- 法人の目的として特定の公職者(候補者も含む)または政党を支持・推薦・反対をしないこと
- 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業を行わないこと
- 特定の政党のために利用しないこと
- 特定非営利活動に係わる事業に支障が生じるほど収益事業を行わないこと
- 暴力団もしくはその構成員の統制の下にある団体でないこと
- 社員資格の得喪に関して不当な条件を付けないこと
- 10人以上の社員を有するものであること
- 役員として、理事3人以上・監事1人以上を置くこと
- 役員のうち報酬を受ける者は役員総数の3分の1以下であること
- 役員が欠格事由に該当しないこと
- 各役員について、その配偶者若しく三親等以内の親族が2人以上でないこと
- 各役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族の数は、役員総数の3分の1を越えてないこと
- 会計は、会計の原則に従って行うこと
NPO法人の設立手順と必要書類
沖縄でNPO法人を設立する際の手続きの流れと必要書類は次の通りです。
- 設立総会の開催
- NPO法人設立認証申請
- 設立認証申請書
- 定款
- 役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿
- 役員の就任承諾書及び宣誓書
- 役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し)
- 社員のうち10人以上の者の名簿
- 確認書(宗教・政治・選挙活動を主目的としないこと、暴力団員でないことの確認)
- 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を証する議事録
- 設立当初の事業年度及び翌年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌年度の収支予算書
- 公告・縦覧
- NPO法人、認証・不認証の決定
- NPO法人設立登記申請
- 所轄庁に設立登記完了届出書を提出
- 設立登記完了届出書
- 登記簿謄本 (登記事項証明書)
- 登記簿謄本(登記事項証明書)の写し
- 定款
- 資産の総額を証する書面(設立当初の財産目録)
申請書と下記の必要書類を所轄庁に提出して設立の認証を受けます。
所轄庁は、事務所が所在する都道府県・政令指定都市・権限委譲された市町村です。
<必要書類>
設立認証申請が受理されると公報に掲載され、受理した日から2ヶ月間公衆に縦覧されます。
設立申請書の受理後4ヶ月以内で、認証か不認証の決定が行われ通知されます。
NPO法人設立の認証書が届いた日から2週間以内に、管轄の法務局でNPO法人設立の登記を行います。
設立登記完了後、遅滞なく所轄庁に下記書類を提出します。
<提出書類>
*提出した書類は所轄庁で一般の閲覧に供されます。
「沖縄でNPO法人設立」まとめ
以上が、沖縄でNPO法人を設立する際の手続きの流れと必要書類です。
NPO法人は、認定NPO法人になると税制上の様々な優遇措置が受けられます。
しかし、事業分野が限定されていることもあり最近では一般社団法人の設立が増えています。
どちらの法人格で活動するかは、事業目的との整合性を含め慎重にご検討ください。
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