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深夜酒類提供飲食店営業 沖縄|開始届の必要書類
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沖縄で深夜酒類提供飲食店営業をお考えの方へ
沖縄で深夜酒類提供飲食店の営業を行うには、営業開始10日前までに管轄の警察署へ届出が必要です。
正式な名称は「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」ですが、深夜営業許可と略することもあります。
こちらでは、深夜酒類提供飲食店営業開始届出の要件と必要書類についてご紹介します。
深夜酒類提供飲食店とは?
深夜(午前0時~日の出までの時間)に、お客様に酒類を提供する飲食店でバーやスナック・居酒屋等が該当します。
午前0時までの営業であればこの届出は必要なく「飲食店営業許可」等で営業が可能です。
また、深夜に酒類を提供する場合でも、通常主食と認められる食事が中心の飲食店は届出が不要です。
例えば、ラーメン屋・そば屋・牛丼屋・寿司店等がこれに該当します。
深夜酒類提供飲食店営業の届出要件(沖縄)
沖縄県の深夜酒類提供飲食店営業の届出要件を参考にご紹介します。
深夜酒類提供飲食店を営業するには「場所的要件」と「構造的要件」を満たす必要があります。
この2つの要件の詳しい内容は次の通りです。
<場所的要件>
深夜酒類提供飲食店は、以下の用途地域では基本的に営業ができません。
営業禁止区域
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域及び第二種住居地域または準住居地域(要確認)
<構造的要件>
- 客室の床面積は9.5㎡以上であること(1室の場合は制限はありません)
- 客室の内部に見通しを妨げる1m以上の設備を設けないこと。
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備を設けないこと。
- 営業所の照度は20ルクス以上であること。
- 騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下であること。
- ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
- 調光設備(スライダックス)が設置されていないこと。
<深夜酒類提供飲食店営業のポイント>
深夜酒類提供飲食店営業の場合、深夜の営業は可能ですが接待行為は行えません。
接待を行う場合は風俗営業許可が必要ですが、同じ施設内での兼業は認められていません。
※以上が、深夜酒類提供飲食店営業の「場所的要件」と「構造的要件」です。
届出要件の詳細部分については、管轄の警察署にてご確認ください。
深夜酒類提供飲食店の届出書類(沖縄)
沖縄県内の深夜酒類提供飲食店営業開始届出の必要書類は次の通りです。
<届出書の必要書類(沖縄県)>
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書 (様式あり)
- 営業時間等の営業の方法(様式あり)
- 営業所周辺の略図
- 営業所の平面図、求積図
- 照明・音響・防音設備の図面
- 営業所建物の登記簿謄本
- 営業所建物の賃貸借契約書
- 営業所の使用承諾書
- 食品衛生法上の許可証の写し
- 個人の場合は、申請者の住民票(本籍地記載があるもの)
- 法人の場合は、法人の定款・登記事項証明書・役員全員の住民票(本籍地記載)
- 誓約書
- 顔写真1~2枚(縦4.0㎝×横3.0㎝)
- 用途地域証明書(都市計画課発行)
※以上の書類が受理されれば「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」の手続きは完了です。
上記の必要書類にあるように、提出時には「食品衛生法上の許可証の写し」が必要です。
届出手続きを行う前までに、飲食店営業許可などは先に取得しておきましょう。
深夜酒類提供飲食店の届出手順
深夜酒類提供飲食店の営業を行うには、営業開始10日前までに管轄の警察署へ届出が必要です。
沖縄で深夜酒類提供飲食店の届出を行う際の手順(案)を参考にご紹介します。
※営業を行う飲食店を準備している場合の届出手順です。
<深夜酒類提供飲食店の届出手順>
- 飲食店営業許可など食品衛生法上の許可を取得する。
- 営業時間などの営業方法を決める。
- 場所的要件、構造的要件に違反していないか事前調査を行う。
- 営業施設を管轄する警察署へ事前相談を行う。
- 深夜酒類提供飲食店の届出書類を準備する。
- 管轄する警察署へ深夜酒類提供飲食店の届出書類を提出する。
- 深夜酒類提供飲食店の施設検査を受ける。
- 問題がなければ、深夜酒類提供飲食店として営業が可能になります。
※以上が、深夜酒類提供飲食店の届出手順です。
営業開始日に間に合うように時間に余裕を持って準備を始めましょう。
飲食店営業関連のその他の許可
飲食店営業関連のその他の許可・届け出について参考にご紹介します。
対象業種の営業をご検討中の方はクリックしてご覧ください。
「深夜酒類提供飲食店 届出」まとめ
以上が、深夜酒類提供飲食店営業開始届出の要件と必要書類などのご説明です。
ご説明してきたように、届出に際しては事前調査や調整、煩雑な書類作成等の業務が発生します。
可能であれば、届出書類の作成は行政書士等の専門家に依頼することをおすすめします。