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風俗営業許可 沖縄|許可種類・要件・必要書類

風俗営業許可 沖縄
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沖縄で風俗営業許可申請をお考えの方へ

風俗営業許可とは、キャバレー・クラブ・スナック等を営業する際に必要な許可の名称です。

所在地を管轄する警察署(生活安全係等)で、風俗営業の許可を受ける必要があります。

許可取得までに約2か月の期間を要しますので、営業開始に合わせて早めに申請しましょう。

こちらでは、沖縄県内の風俗営業許可申請の種類と要件・必要書類についてご紹介します。

風営法とは?風営法の正式名称

風営法の正式名称は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。

風俗営業を大きく分けると「接待飲食等営業」と「性風俗関連特殊営業」に分類されます。

接待飲食等営業は許可が必要で、性風俗関連特殊営業は届出が必要な風俗営業です。

<風俗営業許可の営業時間>

風俗営業は、原則として深夜0時~午前6時の間は営業ができません。

但し、年末年始などの時期や、繁華街の特性を考慮すべき地域においては、条例での延長が認められています。

沖縄県では、那覇市松山1丁目・松山2丁目・沖縄市上地2丁目等で、期間に関係なく午前1時までの延長営業が可能です。

※条例は改正される可能性もありますので、常に新しい情報を確認するようにしてください。

風俗営業許可の種類(沖縄)

接待飲食等営業の風俗営業法(平成28年6月23日施行)による分類は次の通りです。

営業の種類 詳細(内容)
許可1項1号営業

客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

例:スナック・クラブ・キャバクラ・ラウンジ等

許可1項2号営業

客に飲食をさせる営業で、照度を10ルクス以下として営業するもの

例:低照度飲食店・カップル喫茶等

許可1項3号営業

客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの

例:区画席飲食店・ネットカフェ等

許可1項4号営業

客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

例:麻雀店・パチンコ店等

許可1項5号営業

スロットマシーン・テレビゲーム機等を設置し、客に遊戯させる営業

例:ゲームセンター・ダーツバー等

特定遊興飲食店営業

客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(午前0時以降の深夜営業可能)

例:クラブ・ディスコ等

<1号営業許可の接待とは?>

1号営業許可の「接待」とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」です。

具体的には、特定のお客様やグループのそばで継続して談笑の相手となったり、お酒等のサービスを提供するといった行為です。

※カウンター内等で、お客様の注文に応じて酒類を提供するだけの行為は接待にあたらないとされています。

風俗営業許可の要件(沖縄)

沖縄県で風俗営業許可を取得するには・・

  1. 場所的要件
  2. 人的要件
  3. 構造的要件

の3つの要件を満たす必要があります。各々の詳しい内容は下記の通りです。

※風俗営業許可(接待飲食店)を申請する場合、飲食店営業許可の取得が前提になります。

申請手続きを行う前までに、飲食店営業許可などは先に取得しておきましょう。

飲食店営業許可の詳しい内容は下記のページを参考にしてください。

飲食店営業許可 沖縄|許可基準・申請時期

風俗営業許可の場所的要件

<風俗営業許可の場所的要件>

沖縄県では下記の地域に該当する場合は許可を受けることができません。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層専用地域
  • 第二種中高層専用地域
  • 第一種住居地域及び第二種住居地域または準住居地域(要確認)

※また、申請する場所が下記の保全対象施設から一定以上離れている必要があります。

  • 学校教育法第1条に規定する学校
  • 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
  • 医療法第1条の5第1項に規定する病院
  • 図書館法第2条第1項に規定する図書館
  • 医療法第1条の5第2項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有しないものを除く)

営業を行うには、上記の保全対象施設から商業地域の場合は50メートル、近隣商業地域などその他の地域は100メートル離れている必要があります。

風俗営業許可の人的要件

<風俗営業許可の人的要件>

申請者(法人の場合は役員)・又は管理者が下記のいずれかに該当する場合は許可を受けることができません。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられた者(欠格期間は5年)
  • 無許可風俗営業、公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行等の罪を犯して1年未満の懲役若 しくは罰金の刑に処せられた者(欠格期間は5年)
  • 風俗営業許可を取り消されて5年を経過しないもの
  • 暴力団構成員、アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  • 取消処分の前に許可証を返納した一定の者で返納の日から起算して5年を経過しない者(欠格期間は5年)
  • 申請者、選任する管理者が営業能力のない未成年者

風俗営業許可の構造的要件

<風俗営業許可の構造的要件>

風俗営業許可の構造的要件は、1~5号営業及び特定遊興飲食店営業で基準が違います。

こちらでは、風俗営業1号許可の構造的要件を参考にご紹介します。

風俗営業1号許可の構造的要件

  1. 客室の面積は、2室以上の場合は1室16.5㎡以上とする。(1室の場合は床面積の制限はありません。)
  2. 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
  3. 客室の内部に見通しを妨げる1m以上の設備を設けないこと。
  4. 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備を設けないこと。
  5. 営業施設内の照度が5ルクス以上であること。
  6. 調光設備(スライダックス)が設置されていないこと。
  7. 騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下であること。

※以上が、沖縄県の風俗営業許可(接待飲食店)の3つの要件になります。

風俗営業許可申請に必要な書類(沖縄)

沖縄で風俗営業許可を申請する際に必要な書類は次の通りです。

<風俗営業許可申請に必要な書類>

  1. 風俗営業許可申請書(様式あり)
  2. 営業時間等の営業の方法(様式あり)
  3. 住民票本籍地記載のもの(申請者・法人は役員全員)
  4. 身分証明書(申請者・法人は役員全員)
  5. 食品衛生法上の許可証の写し
  6. 誓約書
  7. 営業所周辺の略図(保護施設との距離関係がわかるもの)
  8. 営業所の平面図
  9. 営業所の求積図
  10. 用途地域証明書
  11. 音響照明設備図
  12. 営業所建物の登記簿謄本
  13. 営業所建物の賃貸借契約書
  14. 使用承諾書(風営法上の営業をすることについての承諾)

※以上が、沖縄で風俗営業許可を申請する際に必要な書類です。

上記の必要書類にあるように、申請時には「食品衛生法上の許可証の写し」が必要です。

申請手続きを行う前までに、飲食店営業許可などは先に取得しておきましょう。

風俗営業許可の申請手順

沖縄で風俗営業許可の申請を行う際の手順(案)を参考にご紹介します。

<風俗営業許可の申請手順>

  1. 飲食店営業許可など食品衛生法上の許可を取得する。
  2. 営業時間などの営業方法を決める。
  3. 許可要件を満たしているか事前調査を行う(立地や保護対象施設調査など含む)
  4. 営業施設を管轄する警察署へ事前相談を行う。
  5. 風俗営業許可の申請書類を準備する(各種図面含む)
  6. 管轄の警察署へ風俗営業許可の申請書類を提出する。
  7. 営業施設の施設検査を受ける。
  8. 許可の場合、申請日から約2か月以内に許可証が交付されます。

※以上が、風俗営業許可の申請を行う際の手順です。

営業開始日に間に合うように時間に余裕を持って準備を始めましょう。

飲食店営業関連のその他の許可

飲食店営業関連のその他の許可・届け出について参考にご紹介します。

対象業種の営業をご検討中の方はクリックしてご覧ください。

「沖縄で風俗営業許可申請」まとめ

以上が、風俗営業許可申請の種類と要件・必要書類についてご説明です。

風俗営業許可申請は、事前の調査や調整、煩雑な書類等が多く時間や手間がかかります。

可能であれば、申請業務に精通している行政書士等の専門家に依頼することをおすすめします。


 

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