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沖縄でキッチンカーの営業許可を取得する方法
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沖縄でキッチンカーの開業をお考えの方へ
キッチンカーで営業する場合、食品衛生法の飲食店営業(自動車営業)の許可が必要です。
こちらでは、自動車営業の施設基準・申請手順・申請先等のポイントをまとめてご紹介します。
キッチンカーを開業する為の許可・資格
沖縄でキッチンカーを開業するには、食品衛生責任者の資格と自動車営業許可が必要です。
食品衛生責任者と自動車営業許可について各々詳しくご紹介します。
<食品衛生責任者>
飲食物を提供する店舗には必ず「食品衛生責任者」が1店舗に1人必要です。
沖縄県で実施している食品衛生責任者養成講習会を受講すれば取得できます。
沖縄県内での講習会の日程等は、下記の食品衛生協会のページで確認出来ます。
下記の資格保有者は、食品衛生責任者養成講習会の受講が免除になります。
- 栄養士
- 調理師
- 製菓衛生師
- 食鳥処理衛生管理者
- 船舶料理士
- 食品衛生管理者
<飲食店営業(自動車営業)許可>
キッチンカーを開業するには、飲食店営業(自動車営業)許可の申請が必要です。
営業開始前に管轄する保健所へ「自動車営業許可申請」を行います。
管轄の保健所に申請後、検査の後に合格した場合に自動車営業が許可されます。
キッチンカーの設備基準などは、管轄の保健所に事前に相談することをおすすめします。
<自動車営業許可申請書類例>
- 食品営業許可申請書(提出)
- 営業施設の構造および設備を示す図面(提出)
- 検査を受ける営業施設の地図(提出)
- 食品衛生責任者の資格を証する書類(提示)
- 申請手数料(県証紙16,000円)要確認
※書類提出の際に身分証明書の提示、法人の場合は法人登記簿原本の提示が必要です。
自動車営業許可 申請手続きの流れ
キッチンカーの営業を行うには、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
沖縄で自動車営業許可申請をする際の手続きの流れは次の通りです。
<自動車営業許可の申請手順>
- 食品衛生責任者養成講習会を受講する(受講のタイミングは要確認)
- 管轄の保健所に事前に相談する(設備図面等を持参)
- 営業許可申請書と添付書類を保健所へ提出する。
- 保健所の施設検査を受ける
- 営業許可証の交付(施設検査合格後、4営業日目安)
- 営業開始(営業許可証等は見やすいところに掲示しましょう)
※以上が、沖縄で自動車営業許可を申請する手続きの流れです。
※許可取得後は3か月ごとに「出店予定届出」の提出が必要です。
自動車営業許可の施設基準(沖縄)
自動車営業許可には、食品営業許可の共通基準と個別許可ごとの施設基準があります。
また、営業種別によって必要な貯水設備や貯留設備の容量がかわってきます。
例えば、設備基準の概要(抜粋)は下記の通りです。
1、政令第35条第1号に規定する飲食店営業(自動車において調理をする場合に限る。)
(1) 簡易な営業にあっては、1日の営業において約40リットルの水を供給することができる貯水設備及び汚水を保管することができる貯留設備を有すること。
(2)比較的大量の水を要しない営業にあっては、1日の営業において約80リットルの水を供給することができる貯水設備及び汚水を保管することができる貯留設備を有すること。
(3)比較的大量の水を要する営業にあっては、1日の営業において約200リットルの水を供給することができる貯水設備及び汚水を保管することができる貯留設備を有すること。
引用:沖縄県 自動車営業施設の設備基準
詳しくは、「沖縄県自動車営業施設の設備基準」を参考にしてください。
※以上が、沖縄県の自動車営業許可の施設基準になります。
飲食店営業関連のその他の許可
飲食店営業関連のその他の許可・届け出について参考にご紹介します。
対象業種の営業をご検討中の方は、参考になりますのでクリックしてご覧ください。
「自動車営業許可申請」まとめ
以上が、キッチンカー(自動車営業)の設備基準・申請手順・申請先等のポイントです。
キッチンカーで営業する場合、食品衛生法の飲食店営業(自動車営業)の許可が必要です。
沖縄県内で開業予定の方は、開店日に間に合うように自動車営業許可を取得しましょう。