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飲食店営業許可 沖縄|許可基準・申請時期
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沖縄で飲食店営業許可を申請する方法
沖縄県内で飲食店を開業するには、開店前までに飲食店営業許可の取得が必要です。
沖縄で飲食店を開業予定の方は、開店日に間に合うように飲食店営業許可を取得しましょう。
こちらのページでは、飲食店営業許可の許可基準・申請時期・申請先等をまとめています。
飲食店を開業する為の許可・資格
沖縄で飲食店を開業する為には、食品衛生責任者の資格と飲食店営業許可が必要です。
食品衛生責任者養成講習会を受講した後に、飲食店営業許可を申請してください。
<食品衛生責任者>
飲食物を提供する店舗には必ず「食品衛生責任者」が1店舗に1人必要です。
沖縄県で実施している食品衛生責任者養成講習会を受講すれば取得できます。
沖縄県内での講習会の日程等は、下記の食品衛生協会のページで確認出来ます。
下記の資格保有者は、食品衛生責任者養成講習会の受講が免除になります。
- 栄養士
- 調理師
- 製菓衛生師
- 食鳥処理衛生管理者
- 船舶料理士
- 食品衛生管理者
<飲食店営業許可>
飲食店を開業するには、飲食店営業許可の申請が必要になります。
営業開始前に店の所在地を管轄する保健所へ「飲食店営業許可申請」を行います。
管轄の保健所に申請後、立合い検査の後に合格した店舗に飲食店営業が許可されます。
許可の基準は地域で違いますので、工事着工前に保健所に図面を持って相談しましょう。
<飲食店営業許可申請書類例>
- 食品営業許可申請書(提出)
- 施設の構造および設備を示す図面(提出)
- 付近の見取り図(提出)
- 食品衛生責任者の資格を証する書類(提示)
- 申請手数料(飲食店営業は16,000円)要確認
※法人の場合は、登記事項証明書原本の提示が必要です。
飲食店営業許可 申請手続きの流れ
飲食店の営業を行うには、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
沖縄で飲食店営業許可の申請をする際の手続きの流れは次の通りです。
<飲食店営業許可の申請手順>
- 食品衛生責任者養成講習会を受講する(受講のタイミングは要確認)
- 工事に着手する前に所管する保健所へ事前に相談する(図面等を持参)
- 営業許可申請書と添付書類を保健所へ提出する。
- 保健所の施設検査を受ける(現地確認)
- 営業許可証の交付(施設検査合格後、4営業日目安)
- 営業開始(営業許可証等は見やすいところに掲示しましょう)
※以上が、沖縄で飲食店営業許可を申請する手続きの流れです。
飲食店営業許可の施設基準(沖縄)
沖縄県内で飲食店を営業する際には、許可取得のために必要な設備基準があります。
施設の工事を始める前に、図面等を持参のうえ管轄の保健所へ相談しましょう。
例えば、設備基準の概要(抜粋)は下記の通りです。
(1)施設は、屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構造又は設備、機械器具の配置及び食品又は添加物を取り扱う量に応じた十分な広さを有すること。
(2)食品、添加物、容器包装、機械器具その他食品又は添加物に接触するおそれのあるもの(以下「食品等」という。)への汚染を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止するため、作業区分に応じて間仕切り等により必要な区画がされ、工程を踏まえて施設設備が適切に配置され、又は空気の流れを管理する設備が設置されていること。ただし、作業における食品等又は従業者の経路の設定、同一区画を異なる作業で交替に使用する場合の適切な洗浄消毒の実施等により必要な衛生管理措置が講じられている場合は、この限りでない。
(3)施設が住居その他食品等を取り扱うことを目的としない室又は場所と同一の建物にある場合は、それらと区画されていること。
引用:沖縄県 飲食店営業基準
詳しくは、「沖縄県 営業施設の設備基準」を参考にしてください。
※以上が、沖縄県の飲食店営業許可の施設基準になります。
施設基準に適合できるように内装工事業者と相談しながら工事を進めましょう。
飲食店営業関連のその他の許可
飲食店営業関連のその他の許可・届け出について参考にご紹介します。
対象業種の営業をご検討中の方は、参考になりますのでクリックしてご覧ください。
「飲食店営業許可申請」まとめ
以上が、飲食店営業許可申請の手続きと許可基準等のご説明です。
沖縄県内で飲食店を開業するには、開店前までに飲食店営業許可の取得が必要です。
飲食店の営業許可申請に際しては、煩雑な書類の作成等があり時間や手間がかかります。
可能であれば、申請業務に精通している行政書士等の専門家に依頼することをおすすめします。